軽減税率とは
軽減税率とは、2019年10月1日から実施される予定の消費増税における経過措置です。
今回の増税で消費税を10%に引きげられましたが、
飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置く措置になります。
いつから施行されるの?いつまで?
国税庁は軽減税率を、消費増税と同時(2019年10月1日)に導入すると公表しています。
軽減税率は例外(経過措置)という位置づけですが、国税庁は「いつまで行うのか」については言及していません。
軽減税率の対象品目
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 週2回以上発行される新聞
- 一体資産(おもちゃ付きのお菓子など)
酒類・外食を除く飲食料品
人の飲用または食用に供される飲食料品です。
酒類、外食、ケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
コンビニ等でイートインを利用する場合は10%になるから注意しよう
週2回以上発行される新聞
政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞で、
週2回以上発行されており、定期購読契約されたものが当てはまります。
一体資産(おもちゃ付きのお菓子など)
おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外がセットになっている商品のことです。
一体資産のうち、“税抜き価格が1万円以下”であって、
“食品部分の価格の割合が全体価格の2/3以上”の場合は軽減税率の対象となります。
それ以外のものは軽減税率の対象となりません。
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